薬のネット通販問題1 改正薬事法など

厚生労働省は2009年度完全施行(2006年6月、国会成立)される改正薬事法とは、
コンビニエンスストアなどでも一般医薬品の販売ができるようになるという医薬品販売の規制緩和が盛り込まれている法律のことです。

ご存知の通り、現在コンビニエンスストアでは一般医薬品は購入できませんが、
改正薬事法によってコンビニエンスストアとドラッグストアの競争が明らかに激化されると見込まれるため、
消費者にとっては薬の価格が安くなったり、場所や時間を気にせずに薬を購入できるというメリットがあります。

さて、今回の改正薬事法をもう少し具体的にみてましょう。
2006年6月に国会で成立した改正薬事法は2009年6月1日から施行されることになりました。
要点は医薬品販売の規制緩和を中心に改正でコンビニエンスストアなどでも、
大衆薬の販売ができるようになりましたが、
2007年4月に厚生労働省が定めた一般医薬品の3分類に基づいて施行されることになります。


一般医薬品の3分類

一般医薬品を第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の三つに分けられています。
ドラッグストアなどの小売り店では、薬局・薬店の薬剤師がいなくても都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」がいれば販売することが出来ます。

第一類医薬品
医薬品のうち効能・効果の人体に対する作用が著しくなく、医薬関係者から提供された情報に基づき需要者の選択により使用されるもの。

第二類医薬品
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれのある一般医薬品(風邪薬、解熱・鎮痛剤など)

第三類医薬品
第一類医薬品、第二類医薬品以外の一般医薬品(ビタミンC含有保健薬など)

登録販売者
このうち、第二類医薬品と第三類医薬品は薬剤師でなくても「登録販売者」であれば販売することができるようになります。

また、情報提供についても、第一類医薬品では義務があるものの、第二類医薬品では、努力義務にとどまり、第三類医薬品では不要です。