薬のネット通販問題2 2年間の経過処置など

前述でご説明した改正薬事法を巡っていまインターネット業界では訴訟に発展する自体となっています。
これまでネット通販で販売することが出来た第2類医薬品(解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬などの大衆薬)が
6月以前から使用している離島居住者以外を除いてインターネットなど通信販売で購入できなくなるのです。

このように、医薬品をインターネットで販売する事業者、
また漢方薬や伝統薬を郵送販売する事業者からは
「この法改正は消費者の利便性を損なう」として反論したことで、
厚生労働省は医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会を設置し、規制の是非を議論してきました。

再改正省令が公布されたことで、医薬品ネット販売の大手『ケンコーコム』は
「改正省令は憲法に定められた『営業の自由』を何らの合理的根拠なく侵害するとともに、
薬事法の授権の範囲を超える違憲・違法な省令である」として、
改正省令の無効確認、取消しを求め、
同業社の『ウェルネット』とともに東京地方裁判所に提起したことをきっかけに、
ショッピングモール最大手の『楽天市場』も訴訟を示唆する発言しており、
この訴訟に楽天も参加するのではという異例の事態に、訴訟が泥沼化する恐れが出てきました。


2年間の経過措置

このような事態を受けて厚生労働省は、一般用医薬品の信販売の規制について、
同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に対し
6月1日以降も2年間は販売を認めるという2年間の経過措置が厚生労働省が示されることになりました。

今回示された省令の再改正案は、「薬局が近くにない離島居住者」と
「改正省令の施行前に購入した医薬品の継続使用者」については
2年間の経過措置により、2年間はネット通販で購入することができるというものですが、
この改正案へも賛成反対の意見があって、離島といっても本州でも近くに薬局が無く不便な方や、
交通手段が無く購入できない人もいたり、2年間は買えるけど2年後は買えなくなるというのは問題の解決になっていないと不満や疑問の声があがっています。